2008年10月23日木曜日

食品の個人輸入を考える(販売目的)


これだけ中国(中国が目立つだけ)からの輸入食品に問題が多発している現状を考えると、どこかに制度上の問題が潜んでいるのではないか疑問が湧いてきました。
そこで今日は、私が海外食品(ジャム)を個人輸入し販売する時の制度や法律を調べてみることにしました。
JETRO 日本貿易振興機構(ジェトロ)のHPに大変わかり易いQ&Aがありました。
そこで得た結論を言いますと、まず輸入時の規制として品衛生法に基づき疫所に「食品等輸入届出書」を提出、食品衛生法上の審査を経なければ輸入通関できないとのことです。さらに国内販売時の規制として、JAS法、全ての加工食品は「加工食品品質表示基準」に基づき、必要な事項を容器または包装の見やすい場所に表示することが義務付けられます。まだまだ関連する国内法は沢山ありますが、この二つをクリアーできれば輸入販売ができそうです。
ジャムを個人輸入し販売する具体的な方法をJETROに問い合わせをしてみたいと思います。

以下にJETRO 日本貿易振興機構(ジェトロ) HP Q&Aをご紹介します

http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/import_01/04A-010723

貿易・投資相談Q&A
輸入に関する基本的な制度 貿易手続き

個人輸入から務輸入に移行した場合の問題点・留意点について
Q.
個人輸入でスタートしましたが、商品が好評で一緒に購入して欲しいと頼まれるようになり、業務輸入にならざるを得ない状況になっています。個人輸入から業務輸入に移行した場合の問題点・留意点について教えてください。
A.
ここで取り上げる個人輸入とは、私的使用・消費目的で個人が外国から少量の商品を輸入する事を指し(使用、消費に伴う不利益、不具合は輸入した個人のリスクとなります)、業務輸入とは、輸入量の多寡に係わらずプレゼント、サンプル配布を含む第三者への頒布・販売目的の輸入を指します。個人輸入では、輸入通関(税関業務)は必須ですが、通関に付随する他法令規制が免除されています。業務輸入においては、これらの他法令規制や国内販売に関する規制が課せられます。消費者に対する輸入者(販売者)の責任が生じることに留意してください。業務輸入の場合の輸入時および国内販売時の規制は下記の通りです。

1.輸入時の規制
輸入時に適用される他法令規制は、税関の「事前教示」制度を利用することで知ることが出来ますが、主なものは以下の通りです。
(1)薬事法
医薬品、医薬部外品、医療用具や化粧品については、薬事法の定めるそれぞれの製造業、製造販売業の許可を取得の上、個々の商品につき輸入許可あるいは商品登録を事前にしておく必要があります。商品頒布時には日本語の表示義務があります。
(2)酒税法
アルコール飲料(アルコール度数1%以上)については、事前に酒類販売業免許(輸出入種類卸売業免許または一般種類小売業免許)を得ておくことが必要です。輸入商品到着時には次項の食品衛生法の手続きが必要になります。
(3)食品衛生法
食品、食品添加物、食器、調理用具、容器包装および乳幼児の口等に接触するおもちゃ類については、商品到着の都度、まず検疫所に「食品等輸入届出書」を提出、食品衛生法上の審査を経なければ輸入通関できません。この際、指示に基づく分析検査が必要になることもあります。商品頒布時には日本語の表示義務があります。
なお、動物検疫および植物検疫が必要な商品は、上記届け出以前に、まず検査合格していることが必要です。


2.国内売時の規制
輸入商品を販売するためには、商品によりさまざまな国内法に準拠する必要があります。主な法律は以下の通りです。
(1)JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)
全ての加工食品は「加工食品品質表示基準」に基づき、必要な事項を容器または包装の見やすい場所に表示することが義務付けられています。食品衛生法、計量法が規定する表示項目も一括して表示することが求められます。生鮮食品についても「生鮮食品品質表示基準」があります。
有機食品については、「特定JAS規格」の格付けを取得すれば、有機JASマークを付し、「有機○○」、「オーガニック○○」と表示をすることが出来ます。
(2)家庭用品品質表示法
以下の4業種分野の特定品目を指定して、成分・性能・用途など品質に関して表示すべき事項と表示方法などが取り決められており、消費者が商品の選択等に際し、品質を的確に識別できるようにしなければなりません。
イ)繊維製品品質表示規程、ロ)合成樹脂加工品品質表示規程、ハ)電気機械器具品質表示規程、ニ)雑貨工業品品質表示規程
(3)消費生活用製品安全法
消費生活用品のうち、構造、材質、使用状況等から判断して、安全性について問題のある特定製品のうち、イ)「政府認証品目」:経済産業省令で定められた検査または形式承認が必要とされる品目(第1種特定製品)および ロ)「自己認証品目」:一定事項を届け出れば要件を満たす品目(第2種特定品目)があります。
(4)電気用品安全法
一般家庭等で使用される電気用品は、特に危険または障害の発生するおそれが多い特定電気用品と特定電気用品以外に分けてそれぞれの製造・輸入または販売に関して届け出義務を課されています。また特定電気用品には、第三者検査機関による技術基準適合の検査を受ける必要があり、特定電気用品以外には自己認証基準よる検査が必要とされています。

3.製造物責任法
製造物責任法によれば、輸入者は当該商品の消費者ないしは使用者に対して、製造物責任を負うと定められています。従って、この責任を契約により輸出者に転嫁するなり、製造物責任保険を付保するなりして回避しておくことが必要です。

参考文献:
神田義弘「実践 貿易実務 第8版第2刷」ジェトロ発行2007年
永野靖夫「輸入のすすめ方 第4版」ジェトロ発行2005年
ミプロ編「儲かる輸入商品の見つけ方・売り方A to Z」改訂版 (株)アスキー発行2007年
ミプロ編「すぐできて、儲かる輸入ビジネス」 かんき出版発行 2007年

参考URL:
1.税関ホームページ: http://www.customs.go.jp/
2.厚生労働省輸入食品監視業務: http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1.html
3.農林水産省 JAS法に基づく食品の表示について: http://www.maff.go.jp/j/jas/index.html
4.東京都福祉保健局「食品に栄養表示をするときはー栄養表示基準について」: http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/anzen/hoei/hoei_016/hoei_016.html
5.経済産業省消費者政策: http://www.meti.go.jp/policy/consumer/index.html

調査時点:2007/12
最終更新日:2008年02月15日
データ出所:A-010723

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