2008年12月4日木曜日

今度は本当に・・・ 改革 農地貸借を自由化


今度は本当に農業経営の率化の目的が果たせるのでしょうか・・・・・

11月28日のブログで触れました『耕作放棄の農地』の問題の一因は、開発業者への所有権移転の仮登記でした。これは開発業者が、将来その農地に対して転用許可が下りるのを見越してとのことでした。

先祖代々の農地を持て余す多くの農家の存在があります。
農地法」のもとに制度が作られ運用されてきましたが、耕作者という概念が近年社会状況と大きく乖離してきました。核家族化した農家の子供たちが、親の跡継ぎとして必ず農業をする時代ではないのは明白な現実です。


時間が経過し現実に即さなくなった法律は、一刻も早く改定すべきと思います。

さらに目的が正しく運営されるためにも、厳しい則規定が不可欠であると思われます。


政府の力強いリーダシップを期待したいと思います

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≪ 農地制度改革案:農地貸借を自由化 違法転用は厳罰化 ≫
毎日jp 毎日新聞 2008年12月4日
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20081204ddm002010098000c.html

「 石破茂農相は3日、政府の経済財政諮問会議(議長・麻生太郎首相)に農地制度の「抜本改革プラン」を提示した。農地貸借を原則自由化し企業を含む意欲的な農業者に農地を集めて経営の効率化を図ることが柱。農業以外の目的への転用に対しては規制を厳しくし、違法転用の罰則も強化する。農林水産省はプランに沿った農地法などの改正案を来年の通常国会に提出する方針。
 現行の農地法は、耕作者自身による農地所有を原則としている。だが、農業の規模拡大を促すには、「所有」より「利用」を重視する法体系に改める必要があると指摘。貸借の規制緩和に加え、農業生産法人への出資制限も緩め、株式会社の農業参入を促すことにした。
 売買、貸借をしやすくするため、農地取引を仲介する仕組みを原則としてすべての市町村に導入、全国的な農地のデータベースも構築する。
 違法な農地転用に対する罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)を強化し、病院や学校などの公共施設への転用も新たに許可の対象に加える。【工藤昭久】
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 ■ことば
 ◇農地法
 農地の所有、貸借、転用などについて定めた1952年制定の法律。戦前の農村を支配した大地主制への反省から、農地は耕作者自らが所有するという「自作農主義」を基本理念とする。農家の減少など情勢の変化を受け、貸借をめぐる規制などは徐々に緩和されてきたが、企業参入に厳しい制限を課すなど農業経営の効率化には不十分とされてきた。半面、宅地化や土地投機などを目的とした不正転用を防げずザル」との批判も根強い。」
毎日新聞 2008年12月4日 東京朝刊

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