2009年2月5日木曜日

農水省から 農地法改正案とコメの流通記録義務付け


今日は農水省から2題、農地法改正案コメの流通記録義務付けの記事です。
いずれも過去ブログで取り上げてきた問題です。


農地法改正案は、企業による農業生産法人への出資制限を緩和することと農地の賃貸借期間を最長20年から最長50年に緩和することで、農業の活性化を図ります。

また、流通記録義務付けは、昨年秋に発生した汚染米の不正転売問題を受けて、流通制度を見直したものです。


牛歩でも前進している事実は、賞賛に値すると思います。

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≪ 農水省:規制緩和で企業の農業参入促進へ 農地法改正案 ≫
毎日jp 毎日新聞 2009年2月5日
http://mainichi.jp/life/money/news/20090206k0000m020050000c.html

「 農林水産省は5日、今国会に提出する農地法改正案の概要を明らかにした。企業による農業生産法人への出資制限を緩和するほか、農地の賃貸借期間を民法の規定に基づく最長20年から最長50年に緩和する。企業の新規参入促進や意欲的な農家への農地集積で農業の基盤強化を図る。

 現在、農業生産法人への企業の出資は1社当たり10%(複数社なら計25%以下)に制限されているが、改正案では1社で25%まで出資が可能になる。また、農業生産法人と企業が連携して新商品などを開発する「農商工連携」事業が国に認定されれば、1社当たり50%未満までの出資を認める。

 農地貸借の期間延長は長期的な生産計画を立てられるようにし、貸手側も安定的な賃料収入を確保できるメリットがある。【工藤昭久】  」

毎日新聞 2009年2月5日 19時33分

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≪ 農水省:新法案でコメの流通記録義務付け、罰則も強化 ≫
毎日jp 毎日新聞 2009年2月5日
http://mainichi.jp/life/money/news/20090206k0000m020049000c.html

「 農林水産省は5日、コメの産地や流通履歴を把握し汚染などの被害拡大を防ぐための新法案と食糧法改正案の概要を明らかにした。昨秋発覚した汚染米の不正転売問題を受け、流通制度を見直した。いずれも今国会に提出する。

 新たな「米トレーサビリティー(流通履歴の追跡可能性)法」は、コメの生産者や流通業者に出・入荷先や時期、数量、産地などの記録を保存するよう義務付け、怠った場合は50万円以下の罰金を科す。また、コメを使った加工品や弁当などに原料米の原産地表示を義務付け、産地を偽った場合はやはり50万円以下の罰金とする。

 食糧法の改正は、加工用・飼料用向けなど使い道が限られたコメを他の用途で販売した場合に改善命令を出し、従わなければ個人で1年以下の懲役か100万円以下の罰金、法人で1億円以下の罰金を科す。立ち入り検査を拒否した場合の罰則は現行の30万円以下の罰金から、6カ月以下の懲役か50万円以下の罰金に引き上げる。【工藤昭久】  」

毎日新聞 2009年2月5日 19時28分

                                以上

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