2008年11月26日水曜日

ご存知でしたか? 耕作放棄の農地 そんな理由も・・・

本題の前に、今日26日の朝日新聞に、『米販売会社「笠フーズ」(大阪市)は25日、関連会社の米卸売会社「之巳」とともに経営の再建は困難と判断し、大阪地裁に21日付で破産手続きの開始を申し立てたことを明らかにした。また、借入金の保証債務を負っている両社の木三男社長自己破産を申し立てたという。』と事故米販売の三笠フーズの記事がありました。破産するということは借金を棒引きにすることで、多くの取引先に今度は資金繰りに迷惑を掛け、それで金銭的には幕引きとなるのです。
社長のコメントで「信頼回復ができなかった!」とありましたが、信頼回復ができると思っていたのでしょうか。消費者に毒の入った米を売って儲け続けたことですよ!頭の構造が知れません。ただ、100名ほどの従業員の方には大変お気の毒と思います

さて本題ですが、いつも新幹線の車窓から眺めていました、線路沿いの本当に沢山の「」と思っていた田んぼや畑に、こんな事情があったとは全く知りませんでした。私は将来小さな農地が欲しいなと持っていましたが、買えないと諦めていたのに・・・。
このような現状では、農地の復活をすることができるのかとても不安になりませんか?
耕作放棄地が増えるのは、単に農家それぞれの理由ではないと言えませんか・・・?

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≪ 耕作放棄対策:法務局が農水省に所在地通報 仮登記農地 ≫
毎日jp 毎日新聞 2008年11月26日 
http://mainichi.jp/select/today/news/20081126k0000m040112000c.html

「 開発業者が農家に売買代金を支払い、所有権転を仮登記した農地が各地で耕作棄地化している問題で、農林水産、法務両省は、仮登記された時点で法務局が地元の農業委員会へ通報するルールを設ける方針を決めた。通報を受けた農業委は重点的に問題の農地を監視し、地権者への耕作指導を強化する。年内にも運用開始の見通しで、転用を当て込んで横行する仮登記に、初めて行政による指導の網がかけられる。
 農地法で農地は農家と農業生産法人しか所有できない。だが開発業者は、「将来転用が許可されたら所有権を移転する」と仮登記する手法で農地を事実上買い集めてきた。
 仮登記後も所有権は農家にあるが、農家には「売った土地」という意識が生じ、耕作放棄を招きやすい。毎日新聞が調べたところ、全国の6県11カ所で計約123ヘクタールが仮登記後に耕作放棄地化していた。だが、の一角とみられ、農水省も実態を把握していない。
 新ルールでは、開発業者らによる農地への仮登記がなされた時点で、法務局が一筆ごとに所在地番を農業委員会に通報する。不動産登記法に基づく仮登記自体は規制できないが、開発業者の動きに農水省や農業委員会の目が届き、農地買いあさりを抑制する効果も期待されている。
 農水省は今後、既に仮登記されている農地についても、現在進めている農地一筆ごとの耕作放棄地の全国調査の中で実態把握を進める。仮登記農地の地権者に耕作を促すガイドラインを作成、全国の農業委などに通知し、耕作放棄地の回復を目指す。【奥山智己】 」
毎日新聞 2008年11月26日 2時30分(最終更新 11月26日 2時30分)

                                      以上

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